12月の定例会まとめ/ニュースの目(31)来年の景気の鍵、『ベースアップ』はどこまで広がるか?
石川直子です
11月29日より2週にわたり、東村山市の消費生活講座を担当してまいりました。
今年度は参加者全員が小さな子供をもつママたち。社会環境の激変期にあって家計管理や教育投資・住宅投資について従来の考え方では対応できない、ではどのように考えればよいのか。
短い時間でしたが、ママたちの関心の高さが伝わってきました。具体的な対応策について継続して学ぶ機会があれば、と強く思います。市の講座担当の方々も継続学習の必要性を感じていらっしゃるようです。是非に、とお願いしてきました。
また、12月14日より2週にわたり、福生市の公民館講座を担当される奥田先生のお手伝いをしてまいりました。こちらは「後半人生の経済生活とリスク・マネジメント」ということでベテランママが中心。
しかし、「いわゆる『常識』に凝り固まっている世代。女性だから、年だから、などと引込んでいてはダメ!」と78歳の奥田先生。労働経済学から心理学、医学、恋愛学(?)等々、多岐にわたる先生の檄とも云えるお話に、最初はビックリされた様子の皆さんでしたが、最後には「もっと勉強したい」との声が多く聞かれました。
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2013/12/7『ニュースの目(31)』-日本経済新聞11月21日~12月6日朝・夕刊より抜粋-
『社会保障』改革の工程を示す『プログラム法』が5日に成立
- 医療費自己負担の引き上げは、新たに70歳になる人
- この改革でも2025年(団塊世代が75歳以上になる)に社会保障給付は150兆円になる見通し
- 「年金制度」の見直しは腰砕けに
来年の景気の鍵、『ベースアップ』はどこまで広がるか?
- 連合、ベア1%以上要求を5年ぶり正式決定
- 鉄鋼など基幹労働組合、6年ぶり統一要求
- 私鉄総連は3,700円、トヨタ労連も加盟組合にベア要求促す
- 実感なき回復、賃上げ遠く(「大機小機」12/3)
- 「一律ベア」古い考え(「変わるか賃金」12/4)
トピックス
『改正労働法』のABC
◆勤労者に関連の深い『労働法』が2012年に相次いで改正、公布されている。その概要は以下のとおり。
1)『労働契約法』
①改正の背景
②施行日
- 2013年4月1日(一部は公布日2012年8月10日より施行)
③改正のポイント
a)『有期労働契約』の『定めがない労働契約』への転換(『無期雇用転換申込制度』)
- 『有期労働契約』が5年を超えて反復更新される場合、労働者の申込みにより、『無期労働契約』に転換される。
- 無期に転換された場合、別段の取り決めがない限り、『労働条件』は従前と同じ。
b)『雇止め法理』の法定化
- 『雇止め』が客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上、相当であると認められない時は、『有期労働契約』が更新されたものとみなす。
c)『期間の定め』があることによる『不合理な労働条件』の禁止
- 『無期契約労働者』と『労働契約』が相違し、不合理と認められるものであってはならない。
2)『労働者派遣法』
①改正の背景
- これまでは『自由化』を基調としたが、非正規労働者の比率が35.5%(2012/11)にも達し、この雇用が不安定になれば社会的不安につながりかねない。
②施行日
- 2012年10月1日
③改正のポイント
a)事業規制の強化
- 日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
- グループ企業内派遣の8割規制
- 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
b)『派遣労働者』の無期雇用化や待遇の改善
- 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
- 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮することを義務化
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)等の情報公開を義務化
- 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示することを義務化
- 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元事業主および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
c)違法派遣に対する迅速・適切な対処
- 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
- 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
3)『高年齢者雇用安定法』
①改正の背景
- 『公的年金』の維持が難しく、その対応の一つとして『支給年齢の引上げ』に対応するため。
②施行日
- 2013年4月1日
③改正のポイント
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
以上
11月の定例会まとめ/ニュースの目(30)アメリカの株価はバブルか?
石川直子です。
ようやく11月の内容をまとめました。
毎回、定例会翌日までのアップを目指しているにもかかわらず、このありさまです。。。
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13/11/23『ニュースの目(30)』―日本経済新聞10月17日~11月20日朝・夕刊より抜粋
ダウ工業30種は史上最高値の更新続き
- ニューヨーク・ダウは11月8~11日に続き、13~18日と2営業日、4営業日ベースで、連続して史上最高値を更新した。
- ニューヨーク時間13日、イエレン次期FRB議長が、議会公聴会で『長期的で強力な金融緩和の必要性』を強調、アメリカの『金融緩和の出口』についても「特定の時期は決めていない」と発言したのが大きなきっかけとなった。
- ファンダメンタルズでも、7~9月のGDP成長率は2.8%(速報値)増と、市場予想の1.9%前後を上回っている。
- ただ、強気一辺倒ばかりではない。
①アメリカ地方銀行は、“企業は融資を増やせるほど強くはないし、景気回復を支えて
きた住宅投資にも鈍化の気配が出てきた”(10/30夕 ウォール街ラウンドアップ)
②二大投資家のフィンク氏“極端な緩和策を放置し続ければ市場でバブルが発生する”、
ダリオ氏は“上値余地は限られている”と警戒(11/13夕 ウォール街ラウンドアップ)
☛ただし、どういう意図で発言しているかはわからない。
③“FRBの資産は買取継続にはすでに限界に近く、デリバティブや社債などの
信用バブルも問題”(10/24夕「ウォール街ラウンドアップ」)
<参考>コモン・エクスポージャー
多くの投資家の行動が共通したものである時、思わぬ『増幅効果』をもたらす。
日経平均も11月19日には、一時16,000円台乗せ
- 中身は外国人投資家、先物主導の相場(11/14)
トピックス
- 非課税の私的年金 創設(11/9)
☛NISAは何だったのか??
『日本の国債』はどうなるのか
1)日本の『公的債務』は増加の一途
a)最大の増加の理由は『高齢化のスピード>経済成長率』による『社会保障費』の
継続的増大。
(注)2020年頃には労働者1人が65歳以上の高齢者1人を支える予想。
⇒『消費税』を2014年5%→8%、2015年8%→10%に引き上げ予定。
ただし、当面の「止血剤」に過ぎないと云う見方が多い。
⇒『消費税1%』の財源増は2.5兆円と予想されている。今後10年間で
『社会保障費』約10兆円、『国債利払費』約9兆円の増加が予想されている。
b)アトランタ連銀ブラウン氏とカリフォルニア大学ジョーンズ教授の推計
シナリオ1:社会保障費1兆円増を放置し、2017年に消費税を一挙に引き上げる
場合の必要消費税率33%
シナリオ2:増税を2017年から2022年に5年間遅らせた場合の必要消費税率37.5%
(1年遅らせるごとに消費税は1%上昇)
シナリオ3:2%のインフレが実現し2017年の消費税を上げる場合、
必要消費税率は25.5%
◆提案された『包括的改革プラン』
イ)2%のインフレ率を実現する
ロ)高齢者の医療費窓口負担を2割とする
ハ)年金給付は現役世代年収の半額保証を外す
二)政府の経常経費を1%削減する
⇒それでも『最終消費税率』は32%必要
2)日本で『国債金利』が上がらない(価格が下がらない)のはなぜか?
- 公的債務が増加すると『デフォルト・リスク』が高まり、『金利』が上昇するのが一般的である。『公的債務(国債残高)/GDP』比率は、『リスク・プレミアム』の決定要因の一つである。
- 日本で『金利』が上がらないのは、一般的には以下の理由が挙げられている。
①日本国債の92%は国内で消化されている(『コモン・エクスポージャー』に
注意が必要である)
②日本の『消費税率』は国際的に低く、増税の余地がある
③国の資産がある(国のB/Sは2011年末で『負債(うち公債)1,082(791)兆円』
『資産629兆円』)
④高齢化と人口減少が進む国は『経済成長』が低水準となり、したがって『金利』も
上がらない
(注)『ロゴフ仮説』
政府債務のGDP比がベキ値90%を上回れば、経済成長率は大きく低下する。
3)『政府債務(国債)』が発散するかどうかの検証法
- 『政府債務(国債)』が返済不可能になるかどうかの検証方法に絶対的なものはないが、以下の計算式がよく用いられる。
基礎的財政収支黒字の対GDP比 ≧ 政府純債務の対GDP比 ×(国債利回り-経済成長率)
◆具体例
①ギリシャの場合
政府純債務の対GDP比・・・・約130%
国債利回り ・・・・20%
経済成長率 ・・・・1%
上式から 130% ×(20%-1%)=24.7%
⇒基礎的財政収支黒字の対GDP比25%を上回る必要があった。
②日本の場合(2013年)
政府純債務の対GDP比・・・・144.3%(含む地方債務)
国債利回り ・・・・ 0.79%
経済成長率 ・・・・ 0.4%
上式から 144.3% ×(0.79%-0.4%)=0.563%
⇒基礎的財政収支黒字の対GDP比0.59%にする必要がある。
- 『計算式』から明らかなように、『経済成長率』が『国債利回り(長期金利)』を上回ることが重要となる。
<参考>2013年8月末の政府試算
『地方債務』を含めた『基礎的財政収支の対GDP比』は
2010年度 -6.7%(国だけだと7.6%)
2015年度 -2.6~-3.2%
2020年度 -1.4~-2.8%
になると試算している。
4)日本の『出口戦略』をどうするのか?
- 『出口戦略』としては、以下の2つが考えられる。
①『準備預金』の『金利』を引き上げる。
②『国債』の『売りオペレーション』
⇒どちらも『金利上昇』を招いてしまう。
- 日銀の2013年4月の決定は・・・
マネタリーベース 2013年末 200兆円(うち長期国債 140兆円)
2014年末 270兆円(うち長期国債 190兆円)
買いオペレーション 年約50兆円に相当する量を買い入れる予定
↓ ↓ ↓
計画通りだと、日銀の『長期国債保有量』は2012年末の89兆円が
2013年末 140兆円、2014年末 190兆円になる計算
↓ ↓ ↓
予定通り実行しないと
・『長期国債』の価格下落(長期金利の上昇)
予定通り実行すると
・『出口戦略』が極めて難しくなる
- 政府の重要な役割は、こうした実情を国民に説明(まず、『国家ビジョン』を明確にすること)することである。
<参考①>公債残高の推移(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/hatten/img/ill10_02.jpg
<参考②>基礎的財政収支(プライマリー・バランス)の推移(財務省ホームページ)
以上
東村山市 消費生活講座『子育てパパとママの家庭経済教室』のお知らせ
10月の定例会まとめ/ニュースの目(29)アベノミクス、第二段ロケットは点火できるのか?
石川直子です。
LFP研究会の顧問であり、私たちの金融・経済の先生である奥田啓介先生は、2011年まで10年以上、現在四谷にある投資信託会社で毎週金曜日の勉強会の講師を続けておられました。
投資信託会社での勉強会と云えば、ファンド販売目的のセミナーが一般的です。しかし、先生の金曜勉強会は投信会社の中にあって全く独立した、あくまで個人投資家の、家計のための金融や経済の基礎的知識を学ぶ内容で、参加者は年々増え、遠くは北海道から飛行機で通ってこられる方もいました。
そのような勉強会を継続して、しかも無料で開催しているところは、おそらく他には無かったでしょう。しかし、先生はさらに、平日の午後では働き盛りの世代が参加できない、これからの若い人たちにこそこうした基礎的知識が必要だ、とのお考えでした。そこで、先生が引退される前の3年間は、私もお手伝いして月2回の土曜勉強会も併設されたのでした。
先生が引退された後、勉強会の生徒さん達から再開のご要望が途切れることがありませんでした。体調のことなど考慮して辞退されていた先生でしたが、ついに2年7カ月ぶりに土曜勉強会が再開されることになりました。生徒さん達の粘り勝ちです。
月1回の開催ですが、私もお手伝いいたします。懐かしい顔、新しい顔を合わせて、皆さんと勉強する時間が今から楽しみです。
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『ニュースの目(29)』ー日本経済新聞9月13日~10月16日朝・夕刊より抜粋
アベノミクス、第二段ロケットは点火できるのか?
1)第185臨時国会で、首相所信表明(10/15夕)
2)『産業競争力強化法案』を国会提出(10/10)
- 『規制改革』で経済を活性化し、『需要の創出』を促す。
3)『社会保障制度改革プログラム法案』決定(10/16)
- ただし、『年金改革』は先送り。
アメリカ、『債務上限引上げ』は『暫定案』で詰め
- 来年2月までは一時的に『債務上限』を引上げで議会調整(10/16)
トピックス
1)ノーベル経済学賞にシラー氏ら(10/15夕)
- 米エール大学ロバート・シラー教授、米シカゴ大学ユージン・ファーマ教授と同大ラース・ハンセン教授は共同受賞。
- 資産価格の分析と云う点では共通するものの、行動経済学が専門のシラー氏と、市場合理性を強調するファーマ氏の立場は大きく異なる。
2)大機小機『よい不平等のススメ』(9/22)
- 行き過ぎた一律・平等は先進国型の価値創造には足かせ。
- 平等にこだわると、すべて二流の凡庸な国になる。
『国家財政』ABC-予算編-
1)『予算制度』
- 憲法第7章『財政』に『基本原則』の定めがある。そのポイントは、
①事前決議の原則・・・予算執行前に国会の決議を受ける
②総計予算主義の原則・・・国の収入・支出は全額『予算』に計上する
③財政状況の国会および国民に対する報告
・・・内閣は少なくとも毎年一回、国の財政状況を国会及び国民に報告しなければならない
2)『予算制度』の概要
①会計年度・・・通例一年。『予算』は年度の開始前も後にも使用できない
(注)▶『予算の単年度主義』
・毎会計年度ごとに作成、国会の決議を経る。
▶『歳入・歳出均衡の原則』
・会計年度の「歳出」は、当該会計年度の収入で賄う。
・ただし、以下の例外が認められている。
a)『歳出予算の繰越し』
・ただし、明確な理由が必要
b)『過年度収入及び過年度支出』
・最長2カ月の『出納整理期間』が認められる
②『予算』の内容
- 国会に提出される『予算』は以下の5項目から成り立っている。
a)『予算総則』・・・総括的な事項の他、『公債発行限度額』、『一時借入金の最高額』等
b)『歳入・歳出予算』・・・『予算』の本体
c)『継続費』・・・工事等で複数会計年度を要する場合は、その『経費総額』及び
『年割額(毎年度の支出見積額)』
d)『繰越明許費』・・・歳出予算のうち、予算成立後の事由により年度内に「支出」が
終わらないものは、国会の決議を経て翌年度に繰越し使用ができる
e)『国庫債務負担行為』・・・国が契約などで債務を負担する場合には、『継続費』に
ならない場合は、あらかじめ『予算』として国会の決議が必要となる
3)『予算』の種類
- 以下の3つから成り立っている。
①一般会計
・国の一般の「歳入・歳出」を経理する会計。通常、『予算』はこれを指す。
②特別会計
・国が特定の事業を行なう場合、及び、特定の資金を保有・運用する場合、
その他特定の収入をもって特定の歳出に充てる場合、『法律』をもって
『特別会計』を設ける。2006年度の31から2011年度には17に減少している。
特別会計一覧 |
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・ 交付税及び譲与税配布金特別会計(内閣府、総務省及び財務省) ・ 国債整理基金特別会計(財務省) ・ 財政投融資特別会計(財務省及び国土交通省) ・ エネルギー対策特別会計(文部科学省、経済産業省及び環境省) ・ 労働保険特別会計(厚生労働省) ・ 年金特別会計(厚生労働省) |
・ 食糧安定供給特別会計(農林水産省) ・ 農業共済再保険特別会計(農林水産省) ・ 国有林野事業特別会計(農林水産省) ・ 特許特別会計(経済産業省) ・ 社会資本整備事業特別会計(国土交通省) ・ 自動車安全特別会計(国土交通省) |
③政府関係機関予算
・特別の法律によって設立された『法人』で、その「資本金」が全額政府が
出資する機関の予算で、国会の決議を要する。
政府関係機関一覧 |
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機関名 |
設立年 |
設立目的 |
株式会社日本政策金融公庫
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昭47 平20
平20
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沖縄開発のための資金供給 我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与するための資金の供給 開発途上地域の政府等に対する有償の資金供与による協力の実施等
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<追加解説ー1>
- 以上の3つの予算は、単純に並立しているわけではなく、各予算相互間の出し入れがある。
- この重複分を差し引いた『予算の総計』を『純計』と呼ぶ。
- また予算にはイ)本予算、ロ)暫定予算、ハ)補正予算がある。
<追加解説ー2>
- 金額が大きく、『第二の予算』などと呼ばれる。
- 原則的には、『政府保証』の付いた『財投機関債(金額、市中発行)』で集めた資金を原資に、中小企業等への「低利融資」等が行なわれる。
- 政府は『財政投融資計画』を作成、国会の承認を得て、決定される。
(注)『財投債』と『財投機関債』
『財投債』・・・『財政投融資特別会計国債』の略で、『財政投融資』の資金調達の
ために発行される『政府保証債』
『財投機関債』・・・『財投機関』が個別に発行する政府保証のない債券
4)『予算』の『区分』及び『移用・流用』
①『区分』・・・『項』と『目』
『項』・・・『立法科目』と呼ばれ、国会の決議が必要
『目』・・・『行政科目』と呼ばれ、行政面の規制に委ねられている
②『移用・流用』・・・財務大臣の承認があれば認められる
『移用』・・・経費の性質が類似または相互関連の強い『項目』間での融通
『流用』・・・同一『項目』間の『目』と『目』の経費の融通
5)『予算』の『編成』、『執行』、『決算』
①『編成』・・・提出できるのは『内閣』だけで、年末までに『財務省』がとりまとめ、
翌年の『通常国会』に提出される。但し、『国会』、『会計検査院』、
『裁判所』の『予算』は、独立性を保つため、『財政法上特別な手続き』
が定められている。
(注)『予算先議権』・・・衆議院にある。
②『執行』・・・内閣から『各省庁の長』に配賦される。各『省庁長官』は四半期ごとに
『支払計画書』を作成、財務大臣の認可を得て実行される支払いは『支出官』
が『日銀』宛に『小切手』を振り出すことで行なわれる。
③『決算』・・・各『省庁長官』が『歳入・歳出の決算書』を作成、7月31日までに財務大臣に
提出。『内閣』から『会計検査院』に送付され、国会の審議を受ける。
(注)『剰余金(『決算上の剰余金』と呼ばれる)』の処理
・・・通常は翌年度の『歳入』に繰り入れられる。
6)国の『歳入』の概要
①収入の種類
- 以下の6つに区分される
a)租税及び印紙税収入
b)官業益金及び官業収入
c)政府資産整理収入
d)雑収入
e)公債金
f)前年度剰余金受入
②『租税』
a)『直接税』と『間接税』がある。
国税の税目 |
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所得課税 |
所得税(直接税) 法人税(直接税) 地方法人特別税(直接税) |
消費課税 |
消費税 酒税 たばこ税 たばこ特別税 |
航空機燃料税 石油石炭税 電源開発促進税 関税 とん税 特別とん税 |
資産課税など |
相続税・贈与税(直接税) 登録免許税 印紙税 |
(注)『租税特別措置法』
・特定の政策目的のため『法律』により、『減税・課税の繰延べ』あるいは
『増税』の措置を取る裏付けとなる法律
b)『その他の収入』
・官業益金(「特別会計」の利益金)と官業収入(「一般会計」の事業収入)
c)『公債金」
<参考>国債の種類
|
種類 |
概要 |
備考 |
償還期限 |
超長期国債
長期国債 中期国債
短期国債 政府短期証券 財務省証券 外国為替資金証券 石油証券 食糧証券 個人向け国債
物価連動国債 |
償還期限15年、20年、30年、40年
償還期限10年 償還期限2年、5年
償還期限1年、6カ月 償還期限2カ月、3カ月、6カ月
償還期限10年、5年、3年
償還期限10年 |
利付国債(40年もの) 利付国債(30年もの) 利付国債(20年もの) 変動利付国債(15年もの) 利付国債(10年もの) 利付国債(5年もの) 利付国債(2年もの) 国庫短期証券(T-Bill:Treasury Discount Bills)
変動利付国債(10年もの) 固定利付国債(5年もの) 固定利付国債(3年もの) 物価連動国債(10年もの) |
債券形態 |
利付国債 割引国債
割賦償還制国債 |
償還期限までに定期的に利払いを約束 償還期限までの利子相当額があらかじめ額面金額から差し引かれて発行 元利金の償還を割賦の方法で行なう |
年2回払い
遺族国庫債券等 |
<追加説明>『基礎的財政収支(プライマリー・バランス)』
- 一般的な『財政収支』は・・・
『税収・税外収入』-『債務償還費を除く歳出』=『債務償還費』-『国債発行額』
- 『プライマリー・バランス』は・・・
『税収・税外収入』-(『歳出総額』-『国債費』)=『国債費』-『国債発行額』
=『財政支出』+『利払費等』
【参考資料】
http://www.stat.go.jp/data/nihon/pdf/n0500000.pdf
以上