石川直子です
11月29日より2週にわたり、東村山市の消費生活講座を担当してまいりました。
今年度は参加者全員が小さな子供をもつママたち。社会環境の激変期にあって家計管理や教育投資・住宅投資について従来の考え方では対応できない、ではどのように考えればよいのか。
短い時間でしたが、ママたちの関心の高さが伝わってきました。具体的な対応策について継続して学ぶ機会があれば、と強く思います。市の講座担当の方々も継続学習の必要性を感じていらっしゃるようです。是非に、とお願いしてきました。
また、12月14日より2週にわたり、福生市の公民館講座を担当される奥田先生のお手伝いをしてまいりました。こちらは「後半人生の経済生活とリスク・マネジメント」ということでベテランママが中心。
しかし、「いわゆる『常識』に凝り固まっている世代。女性だから、年だから、などと引込んでいてはダメ!」と78歳の奥田先生。労働経済学から心理学、医学、恋愛学(?)等々、多岐にわたる先生の檄とも云えるお話に、最初はビックリされた様子の皆さんでしたが、最後には「もっと勉強したい」との声が多く聞かれました。
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2013/12/7『ニュースの目(31)』-日本経済新聞11月21日~12月6日朝・夕刊より抜粋-
『社会保障』改革の工程を示す『プログラム法』が5日に成立
- 医療費自己負担の引き上げは、新たに70歳になる人
- この改革でも2025年(団塊世代が75歳以上になる)に社会保障給付は150兆円になる見通し
- 「年金制度」の見直しは腰砕けに
来年の景気の鍵、『ベースアップ』はどこまで広がるか?
- 連合、ベア1%以上要求を5年ぶり正式決定
- 鉄鋼など基幹労働組合、6年ぶり統一要求
- 私鉄総連は3,700円、トヨタ労連も加盟組合にベア要求促す
- 実感なき回復、賃上げ遠く(「大機小機」12/3)
- 「一律ベア」古い考え(「変わるか賃金」12/4)
トピックス
『改正労働法』のABC
◆勤労者に関連の深い『労働法』が2012年に相次いで改正、公布されている。その概要は以下のとおり。
1)『労働契約法』
①改正の背景
②施行日
- 2013年4月1日(一部は公布日2012年8月10日より施行)
③改正のポイント
a)『有期労働契約』の『定めがない労働契約』への転換(『無期雇用転換申込制度』)
- 『有期労働契約』が5年を超えて反復更新される場合、労働者の申込みにより、『無期労働契約』に転換される。
- 無期に転換された場合、別段の取り決めがない限り、『労働条件』は従前と同じ。
b)『雇止め法理』の法定化
- 『雇止め』が客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上、相当であると認められない時は、『有期労働契約』が更新されたものとみなす。
c)『期間の定め』があることによる『不合理な労働条件』の禁止
- 『無期契約労働者』と『労働契約』が相違し、不合理と認められるものであってはならない。
2)『労働者派遣法』
①改正の背景
- これまでは『自由化』を基調としたが、非正規労働者の比率が35.5%(2012/11)にも達し、この雇用が不安定になれば社会的不安につながりかねない。
②施行日
- 2012年10月1日
③改正のポイント
a)事業規制の強化
- 日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
- グループ企業内派遣の8割規制
- 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
b)『派遣労働者』の無期雇用化や待遇の改善
- 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
- 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮することを義務化
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)等の情報公開を義務化
- 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示することを義務化
- 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元事業主および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
c)違法派遣に対する迅速・適切な対処
- 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
- 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
3)『高年齢者雇用安定法』
①改正の背景
- 『公的年金』の維持が難しく、その対応の一つとして『支給年齢の引上げ』に対応するため。
②施行日
- 2013年4月1日
③改正のポイント
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
以上