会津・猪苗代合宿
石川直子です。
約1年ぶりの更新です。そして、奥田啓介先生が旅立たれてから、早いもので1年が過ぎてゆきました。
LFP研究会の活動は、月次定例会を中心に、不肖・わたくし石川が座長をつとめる形で、ゆるやかですが、止まることなく、前に進んでおります。
10月の定例会は24・25日の二日間、奥田先生のふるさと会津・猪苗代に村上・平林・竹内・早川・石川のメンバー5人で初めての合宿をしました(というか旅です)。
下戸の私以外は、行く先々で美味い日本酒を堪能できて終始ゴキゲン。2日目は真冬のような寒さでしたが、五色沼のトレッキングコースを歩き、猪苗代の自然に触れることができました。
「今日も先生がいてくれるね」
定例会でもいつもそんな気がして、自然と先生の話題が出ます。先生に教えていただきたいこと、相談したいことは増える一方ですが、先生が私たちに残してくれた言葉を思い返し手繰り寄せ、資料を読み返し紡ぎ合わせています。
猪苗代駅から望む磐梯山に「また来ます」とあいさつし帰京の途につきました。
蓮始開
石川直子です。
ずいぶんとお休みをいたしました。
7月11日、私たちLFP研究会の顧問であり父である奥田啓介先生が癌のため逝去されました。79歳でした。
2月のLFP定例会が、先生の最後の講義となりました。会の後、モスクワから帰国したメンバーの復帰を祝い先生がお寿司を振舞って下さり、皆でよく食べ、よくしゃべり、よく笑って別れた次の日、突然体調に異変があり緊急入院されました。
すでに成す術がないほど癌は進行しており、あれよあれよという間に体が弱っていかれる先生でしたが、最期まで意識は冴えわたっておられたと、私は思っています。
この1年ほど、先生とよく『死生観』について話をしていました。引退してからの先生はさまざまな宗教の文献にあたられており、最終的に「死んだら無になる」という禅宗的な考えを固めておられたようでした。私は「死んだら意識は宇宙に還る」というような漠然とした考え、と云うより期待が強く、お互い相反する意見を面白おかしく闘わせたりしていました。
今、先生はどうなすっておられるでしょうか。思いがけず意識が残り驚いておられるのではないかと、密かに期待しているのですが。。。
先生は最後まで『生きる』とはどういうことか、私たちに教えてくださいました。いつかあの世で再会出来たら、今度は『死ぬ』とはどういうことか、また喧々諤々面白おかしく、先生と意見を闘わせることができるのではないかと楽しみにしています。
それまでは、先生の薫陶を受けたメンバーと共に、先生の教えをより深く理解できるよう勉強を続けてまいります。
七十二侯 蓮始開(はすはじめてひらく) 合掌
1月の定例会まとめ/ニュースの目(32)相反する2014年日本経済の見通し
石川直子です。
気がつけば、節分も過ぎておりますが、本年もしっかり勉強して参ります。
よろしくお願いいたします。
昨日は、毎月1回活動している稲城市のママグループ「笑ライフ」の勉強会でした。
2011年度から始めた『子育て世代のライフプラン勉強会』。1年目は『第一部 未来家計編』、2年目は『第二部 リスク・マネジメント・プラン編』、3年目の今年度は『第三部 生活資源増強プラン編』と、ゆったりしっかり進んでおります。
第三部6回目の昨日のテーマは「アセット・アロケーションの考え方」。パフォーマンスの8割、あるいは9割をも決定すると云われるほど、資産運用上では重要なアセット・アロケーションですが、理論通りに実行しようとすれば、数多くのデータと高度な数学的知識が必要なため、個人投資家にとってはとても実行不可能です。また、仮に理論通りに実行したとしても、必ずしも高いパフォーマンスが保証されるわけではありません。したがって、具体案としてはできるだけ理論を取り入れながら実行可能な方法を工夫するしかありません。
LFP研究会では、『ライフ・ファイナンシャル・プラン』に基づいて算出された『目標運用利回り』を設定することで、算出が困難な部分を省略し、アセット・アロケーションを決定する方法を提案しています。理論に比べると必ずしも『リスク』に十二分の配慮がなされているとは云えず、家計にとって絶対的な方法ではありません。『リスク』への配慮不足については続く『ポートフォリオの組成』でも工夫が必要となります。あくまでも参考の一つではありますが、『ライフ・ファイナンシャル・プラン』をベースに、できるだけ理論を外さないよう、加減乗除で計算できる工夫を施したものになっています。
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2014/1/18『ニュースの目(32)』-日本経済新聞12月7日~’14年1月17日 朝・夕刊より抜粋
相反する2014年日本経済の見通し
1)強気な見通し
●「アマテラス景気」の始まり(1/15大機小機)
以下3つの局面変化に注目したい。
①女性と65歳以上の労働参加率が上昇している。
雇用者総数増加率 12年度 0.2% 13年度見通し 0.9%
②アメリカ中心に世界経済の再生
世界銀行の予測(1/14発表)の『実質GDP増加率』
全世界 13年度 2.4% 14年度 3.2%
米国 1.8 2.8
日本 1.0 1.4
EU マイナス 1.1
②日本は『デフレ脱却』へ
家計と企業に蓄積された資金が動き出す
『マネーストック(M3)』の平均残高は2013年で1,155兆円余で2.9%増加、
1999年以来の高い伸び率
●経団連、6年ぶりベア容認(1/16)
2)弱気な見通し
●月刊『経済』2月号(新日本出版社)より
①「円安・株高の恩恵」には限界
富裕層が潤い、大多数は恩恵が感じられない『二極化した消費』
②4割近い『非正規雇用者』には賃金上昇の恩恵はない
③『公共投資』や『輸出』に限界
現在の『輸出増』は『円安』の効果で、輸出数量は伸びていない
④『住宅投資』や『設備投資』にも陰り
好調なのは『非製造業』で、『製造業』、特に『中小企業』は
景気回復の恩恵を受けていない
<参考>勤労者世帯の家計-総務省統計局「家計調査」
http://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/zuhyou/18-02-an.xls
トピックス
「時論」2014年、世界秩序の行方は 仏歴史人口学者エマニュエル・トッド氏(1/5)
①米国:生まれ変わる過程
②中国:1900年の欧州
短期間で高齢化社会に
③中東:家族、特に兄弟の結び付きを重視、国家の概念薄い
④欧州:「自由で平等」、現実的には困難
⑤日本:出生率の低下と高齢化をどう解決するか
「今を読み解く」-高度成長期からの半世紀- (1/5)
①日本が戦後なぜ高度成長をとげたのか
- 権力の移転
- 明確なビジョン
- 覇権国家(米国)が健全で安定
②90年代以降、日本経済はなぜ停滞したのか
- 生産要素の減少
- 構造改革の遅れ
③日本の成長戦略はうまくいくのか
- 利権者の交代により、新しい格差が生まれてくる
- 個々で変化にうまく対応できるか
☛『環境の激変』の影響をただ受けているだけでは、我々の生活は楽しくならない。
だから「ドリーム・シート」が必要。激しい変化の中で、わが家をどのように
楽しく変化させていくのかを考えることが、家計にとって大事となる。
以上
12月の定例会まとめ/ニュースの目(31)来年の景気の鍵、『ベースアップ』はどこまで広がるか?
石川直子です
11月29日より2週にわたり、東村山市の消費生活講座を担当してまいりました。
今年度は参加者全員が小さな子供をもつママたち。社会環境の激変期にあって家計管理や教育投資・住宅投資について従来の考え方では対応できない、ではどのように考えればよいのか。
短い時間でしたが、ママたちの関心の高さが伝わってきました。具体的な対応策について継続して学ぶ機会があれば、と強く思います。市の講座担当の方々も継続学習の必要性を感じていらっしゃるようです。是非に、とお願いしてきました。
また、12月14日より2週にわたり、福生市の公民館講座を担当される奥田先生のお手伝いをしてまいりました。こちらは「後半人生の経済生活とリスク・マネジメント」ということでベテランママが中心。
しかし、「いわゆる『常識』に凝り固まっている世代。女性だから、年だから、などと引込んでいてはダメ!」と78歳の奥田先生。労働経済学から心理学、医学、恋愛学(?)等々、多岐にわたる先生の檄とも云えるお話に、最初はビックリされた様子の皆さんでしたが、最後には「もっと勉強したい」との声が多く聞かれました。
★
2013/12/7『ニュースの目(31)』-日本経済新聞11月21日~12月6日朝・夕刊より抜粋-
『社会保障』改革の工程を示す『プログラム法』が5日に成立
- 医療費自己負担の引き上げは、新たに70歳になる人
- この改革でも2025年(団塊世代が75歳以上になる)に社会保障給付は150兆円になる見通し
- 「年金制度」の見直しは腰砕けに
来年の景気の鍵、『ベースアップ』はどこまで広がるか?
- 連合、ベア1%以上要求を5年ぶり正式決定
- 鉄鋼など基幹労働組合、6年ぶり統一要求
- 私鉄総連は3,700円、トヨタ労連も加盟組合にベア要求促す
- 実感なき回復、賃上げ遠く(「大機小機」12/3)
- 「一律ベア」古い考え(「変わるか賃金」12/4)
トピックス
『改正労働法』のABC
◆勤労者に関連の深い『労働法』が2012年に相次いで改正、公布されている。その概要は以下のとおり。
1)『労働契約法』
①改正の背景
②施行日
- 2013年4月1日(一部は公布日2012年8月10日より施行)
③改正のポイント
a)『有期労働契約』の『定めがない労働契約』への転換(『無期雇用転換申込制度』)
- 『有期労働契約』が5年を超えて反復更新される場合、労働者の申込みにより、『無期労働契約』に転換される。
- 無期に転換された場合、別段の取り決めがない限り、『労働条件』は従前と同じ。
b)『雇止め法理』の法定化
- 『雇止め』が客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上、相当であると認められない時は、『有期労働契約』が更新されたものとみなす。
c)『期間の定め』があることによる『不合理な労働条件』の禁止
- 『無期契約労働者』と『労働契約』が相違し、不合理と認められるものであってはならない。
2)『労働者派遣法』
①改正の背景
- これまでは『自由化』を基調としたが、非正規労働者の比率が35.5%(2012/11)にも達し、この雇用が不安定になれば社会的不安につながりかねない。
②施行日
- 2012年10月1日
③改正のポイント
a)事業規制の強化
- 日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
- グループ企業内派遣の8割規制
- 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
b)『派遣労働者』の無期雇用化や待遇の改善
- 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
- 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮することを義務化
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)等の情報公開を義務化
- 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示することを義務化
- 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元事業主および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
c)違法派遣に対する迅速・適切な対処
- 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
- 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
3)『高年齢者雇用安定法』
①改正の背景
- 『公的年金』の維持が難しく、その対応の一つとして『支給年齢の引上げ』に対応するため。
②施行日
- 2013年4月1日
③改正のポイント
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
以上